基本的に補聴器は
管理医療機器(クラスⅡ)ですが、
補聴器購入までの経路の中で、
耳鼻咽喉科医師が関与していないルートで購入される場合は注意が必要です。
特に、
①
実際に補聴器のお試し装用ができなかったり、補聴器のお試し期間が短く効果を実感できる前に購入しようとする場合(後のトラブルの元です)、
②
耳鼻咽喉科に行ったことがない場合(
「耳あか」や「中耳炎」など治療を優先すべき耳疾患が見つかって、補聴器購入が不要の場合があります)、
③
耳鳴りがあって補聴器を購入しようとする場合(耳鳴りの治療は医療行為になり、医療機関の管理下に行われる必要があり、補聴器販売店が独自に処方や調整することはできません)、
④
難聴が一定以上進行している場合(補聴器購入時に公的補助制度を利用できる可能性があります)、
⑤
高額な補聴器を購入しようとする場合(それ以下のものでも十分である可能性もあります)
などの場合は注意が必要です。
(
年々補聴器に関する相談件数が増えており、詳しくは独立行政法人国民生活センターの報告をご参照ください)。
上記のことが気になる場合は、
当院のような地域の補聴器適合判定医師や、地域の補聴器相談医にご相談ください。
すでに購入された後に補聴器の効果が乏しいと感じている場合でも、
当院で
補聴器適合検査(保険診療)を行なった上で調整を加えることで、
言葉の聞き取りが向上したと喜ばれる患者さんを複数経験しております。
ご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
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管理医療機器(クラスⅡ)とは、副作用または機能の障害が生じた場合において人の生命および健康に影響を与えるおそれがあることから、その適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて指定するものをいいます。
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特定商品取引法により、高齢者等への訪問販売、電話勧誘販売、通信販売などに関する悪質な取引に対する救済を目的とする
クーリングオフが制定されています。問題があれば、
契約書受け取りから8日以内にクーリングオフ通知書を業者に送ることによって契約を解除できます。
ただし、インターネットによる通信販売や自らの意思で店舗に行き契約・購入した際は、対象となりません。当院の補聴器診療HP(ここをクリック)