補聴器関連の補助制度はまだまだ少ないのが現状ですが、
以下のように補聴器の購入費負担を軽減する制度があります。
①障害者総合支援法による支給:
難聴が重度で身体障害に該当する場合が対象で、指定医をもつ耳鼻咽喉科での相談が必要です。ただ、身体障害の基準は厳しく、相当に重度の難聴でないと該当しません。
②労働災害:
たとえば騒音のうるさい職場で就労したために難聴になってしまった場合など、労働災害で難聴を認定された場合です。詳しくは、労働基準監督署に問い合わせをしてください。
③自治体独自の支援対策:
市区町村の中には、補聴器の購入に対して独自の補助を行っているところもあります。特に18歳以下の難聴者への助成制度はほとんどの自治体で採用されており、両側軽度・中等度難聴小児において、補聴器購入の助成制度があります。
東京都では高齢者を対象にした補聴器購入のための助成制度が設けられています。
④医療費控除:
補聴器相談医が「補聴器適合に関する診療情報提供書」により補聴器が診療等に必要であることを証明していれば医療費控除の対象になります。
当院院長には身体障害者福祉法第15条指定医・補聴器相談医・補聴器適合判定医・日本耳鼻咽喉科学会認定騒音性難聴担当医の資格があります。
ご希望があればご相談ください。
(参考資料:関谷芳正、関谷健一「2022年版 よくわかる補聴器選び」)
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